大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和27(れ)17 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人両名の弁護人喜藤亀鶴の上告趣意(後記)は、結局事実誤認を主張するに

帰着し刑訴四〇五条に該当しない。(所論判示注意義務の懈怠と本件事故すなわち

被害者等の死亡との間に因果関係の存することは、原判決挙示の証拠を綜合すれば

これを肯認するに難くないのである)また記録を精査しても、同四一一条を適用す

べきものとは認められない。

よつて刑訴施行法三条の二刑訴法四〇八条により主文のとおり判決する。

この判決は、裁判官全員一致の意見である。

昭和二七年五月一日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 沢 田 竹 治 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

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